Q
A
改正後の相続税が適用されるのは、いつからですか?
2015年1月1日から、相続税及び贈与税の税制改正によって控除額が従来の6割にまで下がります。適用の基準となるのは、大切な方が旅立たれた時間、つまり「死亡時刻」になります。
医師から受け取る死亡診断書の死亡時刻が、2014年12月31日23時59分までであれば、改正前の控除額、2015年1月1日0時00分以降であれば改正後の控除額が適用されます。
なお、控除額の計算方法は下記をご参照ください。
・改正前控除額:基礎控除(一律)5000万円+相続人1名につき1000万円
・改正後控除額:基礎控除(一律)3000万円+相続人1名につき600万円
医師から受け取る死亡診断書の死亡時刻が、2014年12月31日23時59分までであれば、改正前の控除額、2015年1月1日0時00分以降であれば改正後の控除額が適用されます。
なお、控除額の計算方法は下記をご参照ください。
・改正前控除額:基礎控除(一律)5000万円+相続人1名につき1000万円
・改正後控除額:基礎控除(一律)3000万円+相続人1名につき600万円
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